処方箋をこよなく愛する徹ダイアリー

2017年02月03日

院外処方による調剤と保険制度の関係

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一昔前は、病院にかかったら、会計の時に一緒に薬ももらうことが大半でした。しかし、医薬分業の制度が普及してきた結果、病院で診療を受けた後、会計では診療費だけを支払い、そこで医師が作成した院外処方箋を受け取ります。その処方箋を院外の保険薬局、たいていの場合病院の隣に設置されている場合が多いですが、そこで処方箋を渡します。受け取った薬剤師は、処方内容、薬の飲み合わせ等を確認し、必要があれば処方した医師に確認をした上で薬を渡す仕組みになっています。

保険の診療報酬上、病院には処方料を、薬局には調剤技術料、薬学管理料、薬剤料を支払うことになりますので、患者としての負担金額は大きくなります。しかし、医薬分業の理念の下、薬の調剤に関して、医師と薬剤によるダブルチェックが働きますので、医療の安全性が高まります。また、調剤薬局で処方してもらうことで、自分の薬歴を管理してもらえますので、薬剤の副作用などのリスクも低減させるメリットがあります。

医師は、診療行為を、薬に関することは薬剤師が担当する役割分担により、医療の質的向上が実現できます。薬剤に関連する医療過誤を予防するという点で、薬剤師の責任も大きくなっています。